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更新日:2026年7月27日
税制改正により、令和8年4月1日から、軽自動車等に関する税金は次のように変わりました。
・「軽自動車税(環境性能割)」が廃止・「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更
総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係) ファックス:0267-64-5761
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