災害等による雑損控除について
更新日:2020年6月15日
雑損控除とは
本人や本人と生計を一にする総所得金額等の合計額が38万円以下の配偶者・親族が所有する生活資産などが、災害により損害を受けた場合(床下浸水も含む)、その年分の所得税や翌年度分市県民税を計算する際に一定金額の所得控除「雑損控除」を受けることができる場合があります。
なお、雑損控除は医療費控除などと同じく年末調整では控除できないため、適用を受けるには給与所得者の方も「所得税の確定申告」または「市県民税の申告」が必要です。
「雑損控除」の詳細については以下の国税庁ホームページをご覧ください。
市県民税で雑損控除の適用を受ける場合
所得税の確定申告では「所得税法による雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
- 確定申告の際に「雑損控除」を選択された場合は、確定申告書に基づき市県民税においても控除を適用します。
- 確定申告の際に「災害減免法による軽減」を選択された場合は、市県民税の申告が必要になります。
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