マイナンバーカードの健康保険証利用
更新日:2025年12月2日
マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について
令和7年12月2日より、従来の健康保険証の有効期限が満了し、原則として「マイナ保険証」での保険診療受診が開始されます。
これに伴い、従来の健康保険証は使用できなくなりますが、急な混乱を避けるための暫定措置として、令和8年3月末までは「期限切れの健康保険証」でも受診が可能とされています。
まだマイナ保険証を登録されていない方や、ご家族が登録を済ませていない場合は、お早めのお手続きにご協力をお願いいたします。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、以下のメリットがあります。
●ご本人の承諾により、医療機関が過去の受診歴を確認することができるため、よりよい医療を受けることができます。
●医療費が高額となる場合、ご本人の承諾により、医療機関が限度額を確認することができ、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、市役所窓口で「限度額適用認定証」の事前申請が不要となります。(国民健康保険税に滞納がある方は確認することができません)
なお、マイナンバーカードの交付をまだ受けていない方は、お早めにマイナンバーカードの交付申請をお願いいたします。
マイナンバーカードの交付申請方法につきましては、こちら(マイナンバーカードの取得方法について)をご確認ください。
注記1:お手元の健康保険証は引き続きご利用いただけます。
注記2:すべての医療機関で健康保険証として利用できるわけではありません。マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要なオンライン資格確認の設備が導入されている医療機関のみ利用可能となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録方法
マイナンバーカードの保険証利用登録は、国保医療課窓口やスマートフォンでできるほか、セブン銀行ATMやマイナンバーカードのカードリーダーが設置してある医療機関でもできます。
登録の際はマイナンバーカードと4ケタの暗証暗号が必要です。
マイナンバーについてのお問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
(年末年始を除く)
関連リンク
デジタル庁ホームページ マイナンバー(個人番号)制度(外部サイト)
