令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

更新日:2025年11月20日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました ※改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

対象者:給与収入金額が190万円以下の方

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0円
190万円超360万円以下 改正なし 0円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下 45万円
85万円超 90万円以下 45万円
90万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

参考

給与収入のみの方の場合(改正後の各種要件)

上記の改正により、給与収入のみの方の場合、本人の住民税が非課税となる場合の収入金額や、税法上の扶養親族となる場合等の収入金額は以下のように変わります。

納税義務者本人の住民税非課税基準

合計所得金額 給与等の収入金額
令和7年度まで 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降
38万円 変更なし 93万円 103万円

※扶養親族等の人数やご本人の状況によって非課税の基準は変わります。上記の基準は、扶養親族がおらず、ご本人が障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除等に該当しない場合です。

扶養親族等となる所得範囲

合計所得金額 給与等の収入金額
令和7年度まで 令和8年度以降 令和7年度まで 令和8年度以降
48万円以下 58万円以下 103万円以下 123万円以下

関連情報

所得税(国税)の改正については、以下のページをご参照ください。

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