育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

更新日:2026年7月27日

育児休業給付金の延長をご希望の方へ

国の制度変更に伴い、育児休業給付金の支給期間を延長するには「復職のために保育園を申し込んだものの、入園が難しい状態であること」が条件となっています。そのため、実際に保育園を利用する意思がない場合や、通知書の発行だけを目的としたお申し込みと判断された場合は、延長が認められないことがありますのでご注意ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに関する詳細については、以下をご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)
※具体的なお手続きについては、管轄のハローワークまたはお勤め先に直接お問い合わせください。

「保育所等の利用ができない旨の証明書」の発行について

育児休業給付金の支給期間延長手続きには、以下の2点が必要となります。

1.保育所等への利用申し込みをしていること
2.「保育所等の利用ができない旨の証明書」(保留決定通知書)

保留決定通知書の発行を希望される方は、こども政策課窓口にて手続きをお願いいたします。

申請可能な時期

保留決定通知書の申請は、以下の時期から受付可能です。

  • 1歳までの延長:お子さんの1歳の誕生日の2か月前から

  • 1歳6か月からの再延長:お子さんが1歳6か月になる日の2か月前から

※申請時期より前のお手続きはできませんのでご注意ください。

お問い合わせ

電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

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