公立保育所における医療的ケア児の受け入れについて

更新日:2026年9月1日

「医療的ケア」について

公立園における「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な行為であって、看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ当該看護師等が主治医から指示を受けたものとています。
医療的ケアの具体例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 喀痰吸引(口腔・鼻腔内)
  • 喀痰吸引(気管カニューレ内部)
  • 経管栄養(胃ろう・腸ろう)
  • 経管栄養(経鼻)
  • 導尿
  • インスリン注射
  • その他医行為

医療的ケアの実施要件

医療的ケア児の受け入れにあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

対象児童

  • 市内に住所を有する児童

  • 利用開始年度の4月1日時点で、満1歳の誕生日を迎えている児童

  • 保育の必要な事由があり、児童の状態が集団保育に適していると主治医が判断した児童

  • 健康状態が安定しており、必要な医療的ケアの内容が固定されている児童

利用日時

  • 保育の利用日及び利用時間は、原則、平日(月〜金曜日)の保育短時間(午前8時30分から午後4時まで)以内とします。

  • 詳細な利用時間は医療的ケア児の健康状態、保護者が保育を必要とする事由の状況、保育所等における看護師や保育士の受入れ体制等を踏まえ、保育所等と保護者の協議の上、決定することとします。

受入要件

  • 児童の状態について主治医等医療機関やデイサービス等の介護施設、保護者、保育所で情報共有ができること

  • 入所希望の保育所に担当看護師が配置され、必要な設備や備品等が整えられていること

  • 保護者が【様式1 医療的ケア実施依頼書】の同意事項すべてに同意できること

※一時保育、誰でも通園での受け入れは実施しておりません。

その他必要な手続き・事前相談のお願い

お申し込みから入所までの流れや、その他必要な手続きにつきましては、以下のご案内をよくお読みいただき、入所申込の前に必ず事前の相談をお願いいたします。
なお、入所が決定した場合でも看護師の確保や施設の整備など、受け入れ準備が整うまでの間は入所保留となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育所における医療的ケア児受け入れのご案内(PDF:897KB)

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