このページの先頭です
このページの本文へ移動

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

更新日:2021年1月21日

障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるように見直しがあります。

見直しの内容

現在、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

ただし、障害基礎年金等を受給している方の、児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定には、令和3年3月分の手当以降、非課税所得である公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が所得とみなして含まれ、公的年金等控除等を適用して計算した額を、児童扶養手当の算定に用います。

手当てを受けるための手続き

・すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請不要です。(4月中に算定結果を送付します。)
・それ以外の方は、申請が必要ですので子育て支援課へお問い合わせください。

支給開始月

令和3年5月11日(火曜)です。
児童扶養手当は、奇数月の11日(土日祝祭日の場合は、直前の平日)に前月までの2か月分が支払われます。

通常、児童扶養手当は申請のあった翌月から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ