物価高対応子育て応援手当
更新日:2026年1月19日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの児童に対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
佐久市の初回支給(申請が不要な方)は、令和8年2月20日(金曜日)を予定しています。
(注)物価高対応子育て応援手当は、児童手当が一時的に増額されて支給されるものではありません。
児童手当の振り込みとは別に支給されます。
(注)現時点での支給準備の進捗状況により作成しています。
詳細については、順次更新するとともに、記載内容が変更される可能性があることを予めご了承ください。
1 支給対象者と申請の要否について

2 支給額
こども1人につき2万円
3 申請方法
(1)支給対象者2の方のうち、令和7年12月26日までに児童手当の認定にかかる申請を行っていない方
・令和8年1月5日(月曜日)以降、児童手当の申請に合わせて、佐久市役所子育て支援課窓口等で申請していただきます。
(2)支給対象者3または4に該当する方
・令和8年1月5日(月曜日)以降、児童手当の申請に合わせて、佐久市役所子育て支援課窓口等で申請をしていただきます。
(3)公務員(支給対象者5,6)の方
・2月以降、佐久市役所子育て支援課窓口及び電子申請フォームにより、随時申請をしていただきます。
・申請の際は、所属庁(勤務先)による証明欄への記載が必要となります。
・支給対象者5の方のうち、佐久市に住民票のある佐久市職員は、申請不要です。
4 その他注意事項
〇DV被害により避難している方
DV被害によりこどもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても応援手当の支給を受けることができる場合があります。
別途、必要な手続きがありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
〇引っ越してきた方
10月1日以降に佐久市に引っ越してきた方については、9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した転入前の市区町村から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。
ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市区町村にお問い合わせください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場等に佐久市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察にご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当に関するお問い合わせ先(国)
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
