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みんなで食育楽しく食育

更新日:2015年2月2日

朝ごはんでパワー全開

食育基本法とは?

国会にて、平成17年6月10日食育基本法が成立同年7月15日から実施。

この法律が制定された目的は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育を総合的、計画的に推進する目的でつくられました。

そもそも「食育」って何なの?

  1. 生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基本となるべきもの。
  2. 様々な経験を通して「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間をそだてること。

なぜこの法律がつくられたの?(背景)

  1. 「食」を大切にする心の欠如
  2. 栄養バランスの偏った食事や不規則な食事の増加
  3. 肥満や生活習慣病の増加
  4. 過度の瘠身志向
  5. 「食」の安全上の問題の発生
  6. 「食」の海外への依存
  7. 伝統ある食文化の喪失

食育の基本的施策

  1. 家庭における食育の推進
    ・親子料理教室など学びながら食を楽しむ機会の提供
    ・適切な栄養管理に関する知識の普及や情報の提供
    ・妊産婦や乳幼児を対象とした栄養指導
  2. 学校、保育所等における食育の推進
    ・食育を推進するための指針作成
    ・食育の指導にふさわしい職員の配置、指導体制の整備
    ・地位の特色を生かした学校給食の実施
    ・農場等での実習などの体験活動
  3. 地域における食生活の改善のための取組の推進
    ・健全な食生活に関する指針の策定や活用
    ・保健所や市町村保健センターなどでの食育の普及啓発
    ・医療機関等における食育の普及啓発の推進
    ・食品関係事業者などが行う食育推進活動への支援
  4. 食育推進運動の展開
  5. 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化
  6. 食文化の継承のための活動への支援
  7. 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の促進

食育推進の目標に関する事項

計画期間は平成18年度から平成22年度までの5年間

  1. 食育に関心を持っている国民の割合 (70%→90%)
  2. 朝食を欠食する国民の割合
    (子ども 4%→0%  20代男性 30%→15% 30代男性 23%→15%)
  3. 学校給食における地場産物を使用する割合 (21% →30%)
  4. 「食事バランスガイド」等を参考に食生活を送っている国民の割合 (60%)
  5. 内蔵脂肪症候群(メタボリックシンドローム)を認知している国民の割合 (80%)
  6. 食育の促進に関わるボランティアの数 (20%増)
  7. 教育ファームの取り組みがなされている市町村の割合 (42%→60%)
  8. 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合 (60%)
  9. 推進計画を作成・実施している自治体の割合 (都道府県 100%、市町村 50%)

関連情報

  • 内閣府食育推進室

お問い合わせ

学校教育部 学校給食課
電話:0267-62-3493
ファックス:0267-62-7862

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