農業振興地域除外の申出について
更新日:2020年10月26日
お知らせ
農振農用地区域からの除外申出受付は令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月15日(月曜日)です。
農振除外の手続きについて
市では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定して、優良農地の確保・保全に努めています。
農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できず、やむを得ず他の目的に利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外する手続きが必要となります。
やむをえず除外が認められる要件として
- 他に代替すべき土地がないこと
- 除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- ほ場整備等の土地改良事業を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること
- 諸法令(農地法、建築基準法等)による計画の実現性があること。
- 地元の合意が得られる事業計画であること
原則として、上記1から7の全てを満たす必要があります。自己所有(候補)地の中に農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申出をしてください。
受付について
提出書類
- 公図の写し
- 土地登記事項証明書
- 現地案内図(住宅地図等)
- 利用計画図
- 土地改良区等の意見書(土地改良受益地等の場合)
- 課税台帳(名寄帳)の写し
(所有者、耕作者両方必要です。また、添付できない場合、理由書を提出してください。)
(所有者、耕作者両方必要です。また、添付できない場合、理由書を提出してください。)
受付期間
令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月15日(月曜日)_(期間厳守)
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