農地の貸し借り(農地中間管理事業の活用を)

更新日:2025年3月5日

※農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、利用権設定等促進事業は、令和7年4月1日から廃止となります。それに伴い、利用権設定等促進事業の申請受付を令和7年1月15日に締め切りました。今後の農地の貸し借りは、農地中間管理事業をご利用ください。
 なお、令和7年4月1日より、農地中間管理事業を利用して農地を借りる方は、原則、佐久市の地域計画に担い手として位置づけられる必要があります。

農地中間管理事業につきましては、下記の長野県農業開発公社ホームページをご覧ください。

安心して農地の貸し借りができる制度

  • 勤めが忙しい、高齢や病気で耕作できないので農地を貸したいが、貸した農地を返してもらえないのではないか。
  • 農地を借りて規模を拡大したいが、手続きが面倒だ。

そのようにお考えの方は、農地中間管理事業による農地の貸し借りを行ってはいかがでしょうか。

この事業は、農地の貸し借りを通じて担い手へ農地を集めたり、団地化を推進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を図る事業です。この事業による貸借は、営利を目的としない半公的機関である長野県農地中間管理機構((公財)長野県農業開発公社)が地主と担い手の間に入ることで安心して農地の貸し借りができ、次のようなメリットもあります。

貸し手のメリット

  1. 金銭での賃借料は長野県農業開発公社から確実に振り込まれます。
  2. 貸した農地は、所有権の時効取得が発生せず、貸付期間終了後に必ず返ってきます。また、更新手続きにより継続して貸すこともできます。(借り手との合意が必要)

借り手のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 貸借期間中は安心して耕作ができます。また、更新手続きにより、継続して借りることもできます。(貸し手との合意が必要)
  3. 賃借料(金納)の支払いは長野県農業開発公社が行うため、事務の手間が省けます。

貸すことができる方

  1. 貸す農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。

借りることができる方

  1. 借り受ける農地を含むすべての農地を効率的に利用し耕作又は養畜の事業を行うこと。
  2. 農作業に常時従事すること。
  3. 周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
  4. 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。
  5. 農地を原則として5年以上借り受け、農業生産活動を行うことができること。
  6. 地域計画の担い手として位置づけられていること。

以上要件をすべて満たす必要があります。

貸し借りの期間

  1. 原則5年以上11年未満の期間であれば貸し手と借り手の相談により自由に決められます。

賃借料

  1. 賃借料は、貸し手と借り手の相談により決めて下さい。

農業委員会事務局が過去一年間の農地の賃借料情報を公開しておりますので、ご参考にしてください。

申請方法

貸し手と借り手双方で賃借料や貸借期間等を話し合いの上、書類作成のための必要事項記入様式に記入し農政課にご提出ください。ご記入内容を基に、市で必要書類を作成し、貸し手と借り手双方に送付します。なお、借り手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。

なお、わからない点などありましたら、農政課にご相談下さい。

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