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工場立地法に基づく届出について

更新日:2023年4月1日

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に対する割合等に関する規制を行うとともに、これらの事項について届出を義務付けています。
一定規模以上の工場を設置する場合や、届出事項に変更が生じた場合は、市に届出が必要です。

届出が必要となる工場(特定工場)について

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)
規模:敷地面積(※1)9,000平方メートル以上又は建築面積(※2)3,000平方メートル以上

  • (※1)敷地面積:工場等の用に供する土地の全面積をいいます。工場敷地面積は、所有地、借地等のいかんを問いません。
  • (※2)建築面積:工場等の建築物(社宅、寮または病院の建築物を除く。)の水平投影面積をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。

工場立地法の規制について

敷地面積に対する生産施設面積の割合

業種の区分

敷地面積に対する生産施設の面積の割合

第1種

化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業

30%以下

第2種

伸鉄業

40%以下

第3種

窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く)

45%以下

第4種

鋼管製造業及び電気供給業

50%以下

第5種

でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業

55%以下

第6種

石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く)及び高炉による製鉄業

60%以下

第7種

その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

65%以下

生産施設とは、次の2種類の施設をいいます。(地下に設置されるものは除かれます。)

  1. 製造工程等形成施設が設置されている建築物(工場建屋)
  2. 製造工程等形成施設で建築物の外に設置されるもの(屋外生産設備)

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合

工場立地法第4条の2第2項に基づき、佐久市工場立地法準則条例(平成27年4月1日施行)を定め、特定の地域における特定工場の緑地面積等について、要件の緩和を行いました。

地域区分 工業専用地域、工業地域、準工業地域及び用途地域の定めのない地域 左記以外の地域
緑地の面積の敷地面積に対する割合 10%以上 20%以上
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 15%以上 25%以上

※敷地の周辺部に環境施設(含む緑地)の15%以上を配置が必要です。
※環境施設とは、緑地、噴水、広場、屋外運動場、企業博物館、太陽光発電施設等をいいます。定義上緑地を含む概念であるので、例えば、緑地面積率を10%確保すれば、同時に環境施設面積率も10%確保されていることになります。
※工場立地法施行以前(S49.6.28以前)に設置された工場に対しては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています。

届出について

市内の特定工場について、以下の事項に該当する場合は、速やかに市へ届出書の提出をお願いします。(県からの権限移譲により、平成24年4月1日以降の届出先は市となっています。)

新設工事を行う場合

法第6条第1項関係

  • 新しく特定工場を設置する場合
  • 既存の工場を増設することにより特定工場になる場合
届出時期

工事着工予定日の90日以上前(市長が認めた場合は30日間に短縮可)

変更工事を行う場合

法第7条第1項関係

  • 政令の改正等で、特定工場の定義が変わることにより、新たに特定工場となった工場が敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積等を変更する場合

(本条による届出は、政令の改廃があった場合のみ適用されます。)

法第8条第1項関係

工場立地法第6条第1項、第7条第1項、工場立地の調査に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の届出を行ったことのある者が、

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合。
ただし、次のいずれかの場合は届出不要。(次回の届出の際に併せて届け出てください。)

  • 特定工場における建築面積の変更で、生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない場合
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増加

一部改正法附則第3条第1項

工場立地法施行前(昭和49年6月28日)から設置されている工場(工事中だった工場を含む)で、特定工場の要件を満たす規模の工場が、法律施行後に初めて

  • 特定工場における製品
  • 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設、緑地及び環境施設の面積
  • 特定工場における環境施設の配置

の変更を行う場合。

届出時期

工事着工予定日の90日以上前(市長が認めた場合は30日間に短縮可)

氏名等の変更の場合

法第12条関係

工場立地法に基づく届出を行っている者で、氏名または名称及び住所に変更があった場合(法人代表者の氏名、工場名、工場長等の変更は除く)

届出時期

変更後、遅滞なく

承継の場合

法第13条関係

  • 工場立地法に基づく届出を行っている者から当該特定工場を譲り受け、又は借り受けた場合
  • 工場立地法に基づく届出を行っている者から相続、合併又は分割により特定工場を継承した場合
届出時期

変更後、遅滞なく

届出様式

新設・変更工事を行う場合

様式第1(実施制限期間の短縮申請を兼ねる場合は「様式B」)に添付書類を添えて提出してください。

氏名等の変更の場合

承継の場合

代理申請の場合

それぞれの届出について代理人が行う場合は、委任状の添付をお願いします。

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

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