このページの先頭です
このページの本文へ移動

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について

更新日:2024年8月22日

制度の趣旨

佐久市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、中小企業が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行うとともに、認定を受けた中小企業のうち、地方税法に基づき一定の要件を満たす設備投資には、当該固定資産税の特例を設けています。

先端設備等導入計画の認定について

先端設備等導入計画の策定にあたっては、はじめにお近くの「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経営革新等支援機関(外部サイト)」へご相談ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されている会社、個人事業者等です。
当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の要件について

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
〈算定式〉
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=労働者数又は労者数×1人当たり年間就業時間

先端設備等
の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

ただし、太陽光発電設備に関しては、市内の自己の所有に属する建物に設置するものに限る。

計画内容
  • 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税の特例を受けるためのスキーム1

固定資産税の特例を受けるためのスキーム2

要件等
対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社は除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【固定資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備※(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 佐久市の導入促進基本計画に適合すること
特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針をけ計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。

リース契約により先端設備等を取得する場合

リース契約の場合、ファイナンス・リース取引は対象になり、オペレーティング・リースは対象外です。
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外リース取引は、リース会社が固定資産税の納付手続をとりますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合は、ユーザーに特例措置が適用され、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合は、リース会社に特例措置が適用されます。
リース会社が特例を利用する場合は、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。
申請に当たっては、始めにリース会社へご相談ください。

所有権移転外リース取引の場合のフロー図
例:所有権移転外リース取引の場合のフロー図

先端設備等導入計画の申請について

国の税制改正により、令和5年4月1日より認定の条件等が変更されています。
申請の際は、下記より新しい様式をダウンロードしてください。

申請に必要となる書類

初回申請時

申請書等
添付書類
  1. 会社の概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  2. 直近の市税の納税証明書(現に滞納がないことの証明)

【リース契約の場合】※上記1~2に加え、以下の書類を添付
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【太陽光発電設備の場合】※上記1~2に加え、以下の書類を添付
・太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面

変更申請時

申請書等
添付書類
  1. 直近の市税の納税証明書(現に滞納がないことの証明)※変更前と変更申請が同一年度内の場合は提出不要
  2. 変更前の先端設備等導入計画の写し

【リース契約の場合】※上記1~2に加え、以下の書類を添付
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【太陽光発電設備の場合】※上記1~2に加え、以下の書類を添付
・太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面

提出先

下記の窓口にご持参いただくか、郵送によりご提出ください。
〒385-8501 長野県佐久市中込3056
佐久市役所 経済部 商工振興課

佐久市の導入促進基本計画について

佐久市の導入促進基本計画は、令和5年4月1日付で国から同意を受けました。内容は、下記ダウンロードからご確認ください。

関連情報

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ