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固定資産評価審査委員会

更新日:2024年4月9日

固定資産の価格に係る不服審査申出について

制度の概要

固定資産台帳に登録された 価格(評価額)について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められた場合は、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、上記「審査の申出」を公正中立な立場から審査決定を行うために、市から独立した第三者機関として法律に基づき設置された行政委員会です。
委員は、市議会の同意を得て市長が選任します。現在、建築、土地家屋調査、行政等の各分野から3名の委員が選任されており、任期は3年です。

新規ウインドウで開きます。【委員の名簿リンク】

審査申出ができる事項

市内に所在する固定資産の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。

なお、価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を市長に対しすることになります。
令和6年度は基準年度(3年に1度の評価替えが行われる年度)に当たるため、全ての土地、家屋について、納付すべき当該年度の固定資産台帳に登録された価格(評価額)が審査申出の対象となります。

ただし、基準年度以外の年度は、原則として基準年度の価格(評価額)が据え置かれるため、次の事項に該当する場合に限り、審査申出をすることができます。
土地
(1)分合筆等で新たに決定された価格

(2)地目変換等で評価替えが行われた価格

(3)地価の下落により修正された価格

家屋
(1)新築等により新たに決定された価格

(2)増改築等により評価替えが行われた価格

審査の申出ができる期間

固定資産課税台帳に固定資産の価格等が登録された旨の公示の日から、納税者が納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間。

審査の手続きについて

各種様式

本件に関するお問い合わせ先

佐久市固定資産評価審査委員会(選挙管理委員会事務局内)
  電話:0267-62-3502

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0267-62-3502

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