望月地区が「どぶろく特区」に認定されました
更新日:2020年12月9日
令和2年8月7日付けで構造改革特別区域法に基づき、望月地区が「どぶろく特区」に認定されました。
望月地区では、地域性を生かしたHYGGE的志向(豊かな自然に身を置き、地域にあるものや住民同士のつながりを大切にしながら自分らしい暮らしを楽しむ地域文化や地域住民の気質)により、移住者と地域住民が連携し、この暮らしを地域資源とするまちづくりに取り組んでいます。
地域で盛んに作られている米と地域文化である酒を生かして、農家レストランや農家民宿で地域性豊かな「どぶろく」を提供することにより、HYGGE的志向による「暮らすような滞在」の更なる創出を図り、交流・定住・関係人口の増加を目指します。
もちづき版「HYGGE」どぶろく特区 概要(PDF:296KB)
もちづき版「HYGGE」どぶろく特区 計画書(PDF:349KB)
今回の認定により、望月地区内において農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自ら生産した米を原料として「どぶろく」を作るための製造免許を申請した場合、酒税法第7条第2項に規定する年間最低製造数量基準(年間6キロリットル=一升瓶で約3,300本)の要件が適用されないこととなりました。
「どぶろく」の製造免許を受けるための要件
「どぶろく」の製造に当たっては、酒税法に基づく「酒類製造免許」が必要です。
構造改革特別区域法の「酒税法の特例」により「その他の醸造酒」(どぶろく)の製造免許を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
- 特区の区域内で、農家民宿や農家レストランなど「酒類を自己の営業場において飲用に供する業」を営む農業者であること。
- 認定された特区計画における「特定農業者による特定種類の製造事業」の実施主体に該当すること。
- 特区の区域内に所在する自己の酒類製造場で製造すること。
- 製造する種類は、構造改革特別区域法第28条第1項第2号に定める「その他の醸造酒」に限ること。
- 酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たすこと。
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