困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について
更新日:2025年7月27日
このページは、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の概要と、佐久市における支援体制についてお知らせするものです。
法律では、女性が個人として尊重され、安心して自立した生活を送れるよう、困難な問題を抱える女性への支援を強化することを目的としています。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。佐久市はあなたの声に耳を傾け、必要な支援につなげます。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和6年4月1日施行)
女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しており、コロナ禍によりこうした課題が顕在化してきました。孤独・孤立対策といった視点も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題とされる中で、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱却させ、先駆的な女性支援を実践する民間団体との協働といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築するため、本法律が施行されました。
困難な問題を抱える女性とは
性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいいます。
女性が抱える困難な問題は多岐に渡りますが、以下のようなものがあげられます。
1. 性的な被害に関する困難
性暴力・性犯罪被害(レイプ、強制わいせつなど)
性的搾取(AV出演強要、JKビジネスなど)
性的虐待(家庭内や施設での被害)
2. 家庭の状況に起因する困難
配偶者や親族からの暴力(DV)
家庭関係の破綻(離婚、別居、親子断絶など)
育児放棄や虐待の加害・被害経験
3. 経済的困窮による困難
生活困窮
住居喪失・ホームレス状態
雇用不安定・失業・低所得
4. 地域社会との関係性による困難
孤独・孤立(社会的つながりの欠如)
地域での差別・偏見・排除
支援制度へのアクセス困難
5. 心身の健康に関する困難
精神疾患(うつ病、PTSDなど)
身体的障害や疾病
心身の回復が必要な状態
6. その他の複合的・潜在的困難
人身取引の被害
ストーカー被害
在留資格の不安定さ(外国籍女性など)
支援の内容
相談者の相談内容に応じ、個別的・包括的支援を実施します。また、関係機関と連携し切れ目のない支援につなげます。
【支援の種類】
・相談支援
・経済的支援(経済的に困窮している場合に利用できる公的な制度に関する情報提供など)
・就労支援(まいさぽ佐久市やハローワークとの連携)
・住まいに関する支援
・心身の健康に関する支援
・自立に向けた支援
など
女性のための相談窓口
佐久市役所担当課及び関係機関の相談窓口
関連情報・参考リンク
お問い合わせ
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172