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佐久市手話言語条例について

更新日:2020年3月4日

佐久市手話言語条例とは

この条例では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることで、手話への理解や聴覚障がい者への理解の促進、学校・病院などにおける手話の普及、聴覚障がい者の意思疎通の支援に必要な措置を講ずること等を行い、すべての市民が共に生きる地域社会の実現を図ることを目的としています。

条例制定までの経緯

平成28年8月に「手話言語条例の制定を求める」要望書が佐久聴覚障害者協会より市議会へ提出され、佐久市議会社会委員会において手話言語条例の制定に向けた研究や、ろう者、手話通訳者、通訳士、要約筆記者、中途失聴者、長野県障がい者支援課など、多くの関係団体と意見交換を行い、平成29年12月の佐久市議会定例会で条例案が可決され「佐久市手話言語条例」が成立しました。

聴覚障がいについて理解を深めましょう

耳が「聞こえない」または「聞こえにくい」ことは、音によって周囲の状況を把握することが困難であるため、日常生活の様々な場面で不自由を感じたり、学校や職場、地域などで孤立してしまうことがあります。また、外見からは障がいがあることが分からないため、後ろから声をかけても反応がなく、「無視している」などと誤解される場合があります。聞こえる人も、聞こえない人も、聞こえにくい人も、それぞれの特性や意思疎通の方法を理解し合うことが大切です。

聞こえない人に必要な配慮とは

顔の表情や口元がよく見えるようにしましょう。(マスクは口の形が読めないので外しましょう。)
その人が望むコミュニケーション方法を理解して使いましょう。また、連絡にはFAXやメールを使いましょう。
聞こえない人と道を歩くときは、聞こえる人が車道側を歩きましょう。

手話を学びたい方は

手話を学びたい方には、市内でサークル活動を行っている団体の紹介を行っています。
詳しくは佐久市役所福祉課までお問い合わせください。

意思疎通支援事業について

聴覚及び音声、言語機能障害者等の障がいをお持ちの方は、意思疎通支援事業により、手話通訳者、要約筆記者等の派遣を要請することができます。
詳しくは、下記リンク先(地域活動支援事業)の1.意思疎通支援事業をご覧ください。

佐久市手話言語条例のリーフレットを作成しました

日常会話で使える手話や、聴覚障がいのある方が困っていること等について、イラストを交えて分かりやすく紹介した、リーフレットを作成しました。
下記よりダウンロードいただけますので、ご活用ください。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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