障害者(児)通所費助成事業について

更新日:2025年7月3日

制度概要

障害福祉サービス事業所等に通所する障がい者(児)が事業所の送迎サービスを利用せずに公共交通機関や自家用車等により通所する場合に、通所に係る経費を助成します。

助成の対象者

佐久市内に住所を有し、下記の事業所に通所する者またはその保護者
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・市内の地域活動支援センター
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

対象経費及び助成額

助成金の対象となる経費は、上記事業所に通所するために要する交通費とし、その支給額は次に掲げる通所の区分に応じ、定める額となります。
(1)公共交通機関を利用している場合
・運賃の1/2以内の額で月額5,000円上限
(2)自家用車を利用している場合(※通所距離が片道2キロメートル以上で、月に10日以上利用)
・往復を自家用車で通所する日が10日以上 月額2,000円
・往復を自家用車で通所する日が10日未満 月額1,000円
(3)自動二輪車及び原動機付自転車を利用している場合(※通所距離が片道2キロメートル以上で、月に10日以上利用)
・往復を自家用車で通所する日が10日以上 月額1,000円
・往復を自家用車で通所する日が10日未満 月額500円

必要な手続き及び書類

以下の書類を揃えて、通所先事業所もしくは、佐久市役所福祉課へご提出ください。(窓口に持参、または郵送)

  〇経費の支出を証する書類を添付してください。
 ・公共交通機関を利用した場合:領収書、定期券の写しなど、実際に支払った交通費がわかるもの。
 ・自家用車、自動二輪車等を利用した場合:領収書等は不要ですが、通所日数の確認が必要です。

 ※通所先の事業所に証明していただきます。

 〇その他、市長が必要と認める書類
 ・個別の状況に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。
 ※申請書の記入漏れや添付書類の不足がありますと、再提出をお願いすることがありますため、提出前に十分に確認をお願いします。

助成金の請求

提出された申請書の内容を審査し、審査の結果、助成金の交付が認められる場合、佐久市より佐久市障害者(児)通所費助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)を送付します。
下記の請求書を請求期日までに、通所先事業所もしくは、佐久市役所福祉課へ提出してください。(窓口に持参、または郵送)
※振込先は、原則として通所者本人または請求者本人の名義の口座となります。

受付時期・給付時期

申請時期・給付時期は四半期ごと以下のとおりとなります。
対象(通所月)

申請書提出期限

請求書提出期限 助成金給付時期
4月1日から6月末日までの分 7月10日 7月末日 8月予定
7月1日から9月末日までの分 10月10日 10月末日

11月予定

10月1日から12月末日までの分 1月10日 1月末日 2月予定

1月1日から3月末日までの分

4月10日 4月末日 5月予定

※令和7年7月1日事業開始のため令和7年4月1日から6月末日までの分は助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。
※提出期限を過ぎますと助成金の給付ができませんので、ご注意ください。

その他

その他詳細は下記をご覧ください。

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お問い合わせ

電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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