障がい者虐待防止について
更新日:2018年10月17日
障害者虐待防止法に基づき、佐久市障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待の防止や早期発見等の取り組みを行っています。
障がい者に対する虐待の禁止
障害者虐待防止法第3条では、「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定され、広く虐待行為が禁止されています。
対象となる障がい者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。
障がい者虐待の定義
(1)養護者による障がい者虐待
(2)障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待
(3)使用者による障がい者虐待
通報の義務
障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかにこれを市町村に通報しなければならないとされています。
障がい者虐待相談・通報・届出窓口
障がい者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談は、佐久市役所福祉課または各支所高齢者児童福祉係までお寄せください。
福祉課:0267-62-3147
各支所高齢者児童福祉係
・臼田支所:0267-82-3111
・浅科支所:0267-58-2001
・望月支所:0267-53-3111
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172