事業主の方のための障がい者雇用支援制度について
更新日:2021年1月29日
事業主の方のための障がい者雇用支援の主なものとして、次のような制度があります。
障害者就業・生活支援センター
各種障がい者雇用制度の情報を取得する
各種障がい者雇用制度の情報提供や雇用管理のアドバイスを、就業支援担当者や生活支援担当者等が行っています。
詳細はこちら(外部サイト)
特定求職者雇用開発助成金
障がい者等の就職困難者を雇い入れる
障がい者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
詳細はこちら(外部サイト)
障害者トライアル雇用奨励金
障がい者を試行的・段階的に雇い入れる
ハローワーク等の紹介により、3ヶ月を限度に試行雇用することにより、雇用に対する不安を軽減し、円滑な雇用に移行するため、事業者に1ヶ月最大4万円が支給されます。
詳細はこちら(外部サイト)
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
障害者を初めて雇い入れる
障がい者雇用経験のない中小企業(障がい者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が障がい者を初めて雇用し、この雇入れによって法定雇用率を達成する場合に奨励金が支給されます。
詳細はこちら(外部サイト)
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
施設整備をして10人以上の障害者を雇い入れる
労働者数300人以下の事業主が、雇入れ計画に基づき障がい者を10人以上雇用するための施設整備に係る費用を支援するため、助成金が支給されます。
詳細はこちら(外部サイト)
その他の助成制度についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。
障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A【第三版】の策定についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172