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障害者差別解消法について(令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました)

更新日:2024年6月12日

障害者差別解消法とは

この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

この法律では、障害を理由とする差別として、以下のような行為を禁止しています。
・不当な差別的取り扱い
・合理的配慮の不提供

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました!

事業者の「合理的配慮の提供」について、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月)に伴い、令和6年4月1日から努力義務が「法的義務」となりました。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます(リーフレット)(PDF:1,823KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(チラシ)(PDF:1,984KB)


不当な差別的取扱い 障がい者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等

禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。

法的義務
障がいのある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

民間事業者
(個人事業者、NPO等も含む。)

禁止
不当な差別的取扱いが禁止されます。

努力義務
障がいのある人に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません。
→法的義務(令和6年4月1日から)
障がいのある人に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

不当な差別的取扱いとは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。

【例えば】

  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
  • アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
  • 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断られた。

合理的配慮の不提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁※を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことです。

【例えば】

  • 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
  • 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
  • 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。

合理的配慮の具体的な例

  • 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすること。
  • 視覚障がいのある人に書類などの内容を読み上げながら説明すること。
  • 聴覚障がいのある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をすること。

社会的障壁とは

障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
  • 観念(障がいのある人への偏見など)

【例えば】
「街なかの段差」3cm程度の段差で車いすは進めなくなります。
「書類」難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
「ホームページ」すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。

相談窓口

障がいを理由とする差別にかかわる相談や紛争解決は、福祉課にご相談ください。

関連情報

内閣府ホームページでは、障害者差別解消法に関する様々な資料を掲載しています。

「どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない」、「平日は学校・仕事で相談できなかったが、まずは話を聞いてみたい」等の場合、こちらをご参照ください。

「合理的配慮等具体例データ集」では、合理的配慮等の具体的な事例をご紹介しています。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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