障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されました
更新日:2016年4月27日
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対象となる障がいのある人とは
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態の人(障害者手帳を持っていない人も含みます。)
社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
【例えば】
「街なかの段差」 3cm程度の段差で車いすは進めなくなります。
「書類」 難しい漢字ばかりでは、理解しづらい人もいます。
「ホームページ」 すべて画像だと読み上げソフトが機能しません。
法律のポイント
障がいを理由とした差別の解消のため、障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
努力義務 |
不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。
【例えば】
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
- アパートやマンションを借りようとして、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
- 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断られた。
合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことです。
【例えば】
- 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった。
- 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
- 役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
合理的配慮の具体的な例
- 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすること。
- 視覚障がいのある人に書類などの内容を読み上げながら説明すること。
- 聴覚障がいのある人に筆談など音声とは別の方法で伝える工夫をすること。
相談窓口
障がいを理由とする差別にかかわる相談や紛争解決は、福祉課にご相談ください。
関連資料
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(PDF:580KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-64-0212(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172
