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障害児通園施設利用者負担額の軽減措置について

更新日:2024年9月4日

通園施設の利用者負担額を軽減!!
第3子以降は利用者負担額全額免除!!

利用者負担額の軽減

通園施設(※1)に通園する児童が世帯の兄弟姉妹のうち2番目以降に年齢が高く、下記軽減対象世帯に該当する場合、利用者負担額の軽減を行います。
特に通園施設に通園する児童が世帯の兄弟姉妹のうち3番目以降に年齢が高い場合は、利用者負担額が全額免除になります!

(※1)児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う施設

軽減の対象世帯及び軽減の内容

軽減対象世帯 軽減対象経費 軽減率
通園施設に通う児童の他に就学前の兄または姉がいる世帯 通園施設に通う児童が保育所等(※2)に通う就学前児童のうち、2番目に年齢の高い者である場合の利用者負担金 50%
通園施設に通う児童の他に就学後の兄または姉がいる世帯(市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯に限る) 通園施設に通う児童が世帯の兄弟姉妹のうち2番目に年齢が高い者である場合の当該通園施設の利用者負担金 50%
通園施設に通う児童の他に兄または姉が2人以上いる世帯 通園施設に通う児童が世帯の兄弟姉妹のうち3番目以降に年齢が高い者である場合の当該通園施設の利用者負担金 100%

(※2)保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、通園施設です。

軽減措置の申請手続き

1申請者は通園施設に以下の書類を提出します。

(様式第3号については通園施設に通う児童兄弟姉妹が他の保育所等に通園等をしている場合に限る)

2福祉課より通園施設を通じて軽減決定通知書を送付します。

3通園施設へ軽減措置適用後の利用者負担額を支払います。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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