年金の受け取り

更新日:2026年7月6日

障害基礎年金

障害基礎年金を受けることができる人は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガなどで、国民年金法で定められた1級・2級に相当する障害状態になり、日常生活や労働に著しい制限を受ける方です。ただし、保険料の未納期間が長いと受給できないこともあります。また、20歳前の病気やケガなどで障害状態になられた方や、60歳以上65歳未満の間(老齢年金を受給する前)に日本国内に住んでいて障害状態になられた方も、受けることができます。
※ここでの障害等級1級・2級とは国民年金法で定められているものであり、身体障害者手帳などの等級とは別の基準になります。

障害年金の請求について

障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の病院名と日付をご確認の上、窓口へご相談ください。
なお、ご相談および請求手続きをしてから国の認定結果が出るまでに時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
※初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、年金事務所での手続きとなります。

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときは、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち「亡くなった月分まで」の年金を、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

請求に関しての注意点等

亡くなった方が加入していた年金制度によって手続きをする場所が変わる場合がありますので、「亡くなった方の年金証書」をお持ちになって、年金の窓口までご相談ください。手続きが遅れて年金が口座に振り込まれ続けた場合、後でお返しいただくことになりますので、すみやかにお手続きをお願いします。
※亡くなった方の未支給年金は、それを受け取った遺族の「一時所得」に該当し、確定申告が必要になる場合があります。詳細は最寄りの税務署へご相談ください。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者、または被保険者であった方が亡くなり、一定の保険料納付要件を満たしているときは、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者、または子)に支給されます。
・配偶者:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(高校卒業まで)、または20歳未満で障害等級1級・2級の子と生計を同じくしている方
・子:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(高校卒業まで)、または20歳未満で障害等級1級・2級の子(※婚姻していないことに限ります)

寡婦年金

第1号被保険者(自営業など)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
※亡くなった夫がすでに老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合や、妻が自身の老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらないまま亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給額は保険料を納めた月数に応じて決まり、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
※遺族が「遺族基礎年金」を受け取れる場合は支給されません。また、「寡婦年金」と「死亡一時金」の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択して請求します。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです(消費税率引き上げによる財源を活用した制度です)。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たした上で、請求書の提出(手続き)が必要です。対象となる可能性のある方には、日本年金機構から案内が届きます。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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