佐久市非課税世帯エアコン設置促進事業補助金

更新日:2026年7月1日

生活保護世帯および、住民税非課税世帯の命と健康を守る生活環境を整備するため、エアコンの購入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請期限(9月30日まで延長)

令和8年9月30日まで
※予算の上限に達した場合は、期限内であっても受付を終了します。

補助対象者

補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する個人とします。

  1. 交付申請時において、市内に住所を有していること。
  2. エアコンを設置する住宅に、現に居住していること。
  3. 交付申請時において生活保護世帯または世帯全員が令和7年度個人住民税非課税であること。
  4. 市税等を滞納していないこと。
  5. 同一の世帯に属するいずれの者も、過去にこの要領に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

補助対象住宅

補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する住宅とします。

  1. 佐久市内に所在する住宅であること。
  2. 住宅が賃貸住宅である場合は、当該住宅へのエアコンの設置について所有者の同意が得られていること。
  3. 既設のエアコンが設置されていないこと。ただし、既設のエアコンがすべて故障等により稼働せず、かつ、修理が困難である場合を除く。

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住宅は、補助の対象となりません。

  1. 有料老人ホーム等、入居者の健康管理等のサービス提供を行うことを目的として設置された住宅
  2. 佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団または同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者が所有する住宅

補助対象事業

補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するエアコンを導入し、設置する事業とします。

  1. 居住する住宅に設置して使用するものであること。ただし、居住する住宅の構造上の問題により設置が困難である場合は、移動式の設備も可とする。
  2. 補助対象者が所有すること。
  3. 個人の使用に限るものであること。
  4. 新品または未使用品(家電量販店等が販売する展示品などを含み、正規のメーカー保証が付帯するものに限る。)であること。
補助率及び補助限度額
※(2)に係る費用については、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合、切り捨てる。
補助対象者補助率補助限度額
(1)生活保護世帯10分の1073,000円
(2)住民税非課税世帯3分の248,000円

補助対象経費
対象品目補助対象経費

壁掛け型エアコン


1.エアコンの購入費
2.エアコンの設置に係る工事費
・コンセントの増設・形状変更、電圧切替、専用回路の敷設等電気工事
・壁の貫通工事、室外機設置に要する架台敷設工事

床置き型エアコン

ウインドエアコン

ポータブルエアコン

電気冷風機(室温を下げるためコンセントから直接給電するものに限る)電気冷風機の購入費
ペルチェ式クーラー(室温を下げるためコンセントから直接給電するものに限る)ペルチェ式クーラーの購入費

上記の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は補助対象経費となりません。

  1. 購入者自身が設置工事をした場合における当該設置工事に係る費用
  2. 購入したエアコンの保証の延長に係る費用
  3. 既存のエアコンの撤去および処分に係る費用

交付申請

申請書

佐久市非課税世帯エアコン設置促進事業補助金申請書(兼概算払い請求書)

添付書類

  1. 見積書

  2. 設置場所の写真

※申請書はエアコンの購入および設置にかかる契約前に提出すること

実績報告

報告書

佐久市非課税世帯エアコン設置促進事業補助金報告書兼請求書

添付書類

  1. エアコンの購入および設置にかかる領収書の写し。ただし代理受領を利用した場合は、補助対象経費の総額がわかる請求書等の内訳書および自己負担額がわかる領収書の写し
  2. 購入したエアコンにかかる保証書の写し
  3. エアコン設置後の写真
  4. 全各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

期限

設置完了後30日を経過する日または令和8年12月28日

代理受領

申請者は、販売事業者等の同意を得たうえで、代理受領にかかる委任状を提出することにより代理受領の方法により補助金の交付を受けることができます。

申請書類

申請書類については、佐久市役所福祉課窓口にて配布しているほか、以下からダウンロードしていただくこともできます。

エアコン販売事業者の皆様へ

エアコンの設置に際し、販売代金の代理受領にご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

電話:0267-62-2919(福祉政策係・地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係)、0267-62-2914(保護係)
ファックス:0267-62-2172

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