漏水による下水道使用料の減額について
更新日:2024年2月26日
漏水により下水道使用料が高額となった場合
地中や壁などの下水道へ流れ込まない箇所での漏水により、下水道使用料が高額になってしまったら、漏水箇所の修繕後に修繕証明書等を添付し、申請いただくと下水道使用料が減額となる場合があります。
また、トイレのロータンク内部での漏水などにより、漏水した水が下水道に流入している場合は、下水道使用料の減額の対象となりません。
なお、漏水により水道使用量が多くなると、下水道使用料も高くなりますので、お早めに漏水箇所の修繕をお願いします。
申請書類
次の書類をすべて提出してください。
- 下水道使用料等減額(免除)申請書(PDF:23KB)(減額理由の明記等は必須となります)
- 修繕証明書(PDF:21KB)(施工業者に記入してもらってください)
- 修繕費の請求書又は領収書の写し
なお、臼田地区にお住まいで南佐久公共下水道をご利用の方は佐久環境衛生組合(電話0267-86-7710)へ、茂田井地区にお住まいで茂田井特定環境保全公共下水道をご利用の方は川西保健衛生施設組合(電話0268-67-2110)へ、それぞれお問合せください。
窓口案内
環境部下水道課
住所:佐久市中込1335番地
佐久市下水道管理センター内
電話:0267-63-0101
※環境部下水道課は、佐久市役所本庁舎内にはありませんので、ご注意ください。
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