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下水道の宅内工事

更新日:2015年2月2日

新築、増築、改装等工事について

下水道の宅内工事は、新築・増築・改装にかかわらず、汚水配水管の新設・移設等を含む工事においては、市が指定した工事店でなければ工事を行うことはできません。(ヘアーキャッチャー等除外施設が関係する器具の交換については、器具の交換のみでも対象となります。)
宅内工事を予定されている方は、指定工事店にご相談ください。

また、工事に際しては、事業主の申請が必要となります。(事業主は、排水設備の設置義務者で、土地所有者、建物所有者、使用者の中のどなたかになります。)
申請については、指定工事店が代行して行うことができますが、工事後の管理責任は事業主(申請者)となりますので、工事店から工事内容について説明を受けるとともに、申請書の控えを保管していただくようお願いします。

※指定工事店名簿は別表によります。

建物の解体等に伴う宅内設備の廃止について

下水道に接続している建物を取り壊した場合、下水道設備の廃止の届け出が必要となります。廃止の工事については、指定工事店以外の工事店でも行えます。
なお、届け出には、下水道本管から出ている取付管のキャップ止め状況、埋め戻しの状況を写した写真、敷地のどの位置でキャップ止めしているかわかる図面等を添付してください。

お問い合わせ

環境部 下水道課
電話:0267-63-0101
ファックス:0267-63-2843

お問い合わせはこちらから

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