土砂災害特別警戒区域内における建築物について
更新日:2018年6月1日
土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進し、土砂災害から住民の皆さんの命を守るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)の指定が順次行われています。
土砂災害特別警戒区域内において作業場等の居室を有する建築物を建築する場合、以下の規制がかかりますのでご注意ください。
建築物の構造規制について
構造上の措置について
外壁等の構造が土砂災害により想定される衝撃等に対して安全なものとなるよう建築基準法施行令第80条の3に定める構造基準(平成13年国土交通省告示383号)に適合しなければなりません。
【注】
建築物が特別警戒区域の内外にわたる場合、敷地の過半が特別警戒区域であるか否かに係らず、特別警戒区域に係る建築物の部分については、構造規制がかかりますのでご注意ください。
平成13年3月30日国土交通省告示第383号の構造方法(仕様規定)のイメージ図です。
確認申請について
土砂災害防止法第24条に基づき、都市計画区域外における確認申請が不要な建築物(建築基準法第6条第1項第4号に定める建築物)であっても、敷地の過半が特別警戒区域に入る場合は、確認申請が必要となります。
【注】
敷地の過半が特別警戒区域外であり、確認申請が不要な場合であっても、特別警戒区域に係る建築物の部分については、構造規制がかかりますのでご注意ください。
土砂災害防止法で区域に指定されると図のような規制等があります。
ご不明な点は下記までご相談ください
建築確認申請等について
長野県佐久建設事務所建築課
0267-63-3160
土砂災害特別警戒区域について
長野県佐久建設事務所整備課計画調査係
0267-82-8272
土砂災害特別警戒区域の範囲及び土石等の力、高さ等について
長野県佐久建設事務所整備課
0267-82-8272
なお、市では、土砂災害特別警戒区域から移転される方へ補助金を交付しております。
詳細は、下記のページをご参照ください。
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