アスベスト分析調査・除去事業に対する補助制度について
更新日:2025年2月12日
アスベスト飛散防止対策事業をご活用ください
佐久市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を防止するため、建物所有者等が行うアスベスト分析調査及びアスベスト等を除去する費用に対して補助金を交付しています。
補助対象となるアスベストについて
この事業で対象となるアスベストとは、吹付けアスベスト等を指します。
吹付けアスベスト等とは、アスベストにセメント等と水を加えて混合し、建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたもの(吹付けアスベストまたはアスベスト含有吹付けロックウールに限る)を指します。
吹付けアスベスト、アスベストに関してはリンク先資料をご確認ください。
交付金補助対象者
市内に存する対象建築物の所有者、管理者、または占有者
補助対象建築物
アスベスト分析調査事業
吹付けアスベストのおそれのある建材が使用されている建築物が対象です。
補助対象建築物における吹付けアスベストのおそれのある建材にアスベストが含有しているかを分析により調査する事業に対して、補助金を交付します。
※調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
吹付けアスベスト等除去事業
多数の者が利用する建築物で、多数の者が共用で利用する部分(当該部分に附属する電気室及び機械室を含む。)において吹付けアスベスト等の露出しているものが対象です。
補助対象建築物から吹付けアスベスト等を除去する事業に対して、補助金を交付します。
※ただし、解体工事は対象外です。
補助金額
事業の種類 | 対象経費 | 補助率等 | |
---|---|---|---|
アスベスト分析調査事業 | アスベスト分析調査事業の実施に要する費用 | 対象経費の10分の10以内。ただし、1棟当たり25万円を限度とする。 | |
吹付けアスベスト等除去事業 | 吹付けアスベスト等除去事業の実施に要する費用 | 対象経費(ただし、1平方メートル当たり3万3,000円を乗じて得た額を限度とする。)の3分の2以内。 |
(注)補助金に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助を受ける場合は、事業着手前の申請が必要となります。
詳しくは建築住宅課までご相談ください。
申請書類(様式)
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