農業用建築物の建築について
更新日:2018年6月1日
農地に農業用建築物(倉庫、作業場等)を設置する場合には、農地法の手続きが必要になりますが、このほかに建築基準法に基づく建築確認申請の手続きが必要になります。
ただし、都市計画区域外で小規模(平屋建で100平方メートル未満のもの等)なもの、防火地域及び準防火地域以外で既存の建築物に付属して増築する10平方メートル以内のものは不要です。
計画中の建築物が申請の必要なものであるか、都市計画区域内であるか、道路に接しているか、また建築基準法に適合しているかをご確認の上、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。
農業用建築物の確認申請について
建築物とは?
土地に定着する工作物のうち、屋根と柱又は壁を有するものをいい、農業用の物置等も対象になります。(例:組立式又は簡易設置式のスチール物置等)
建築物は基礎、壁、すじかい、屋根等の技術基準が適用されるほか、都市計画区域内においては建築基準法上の道路に敷地が2m以上接する必要があります。
建築確認申請とは?
建築主は、建築物を建築しようとする場合には、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(建築物の敷地、構造、建築設備に関する基準や消防法の関連法令)に適合することについて、確認の申請書を提出して確認済証の交付を受ける必要があります。(建築基準法第6条)
ご不明な点は下記へお問い合わせください
農地法について
佐久市役所農業委員会
0267-62-3518
建築確認申請等について
長野県佐久建設事務所建築課
0267-63-3160
都市計画区域について
佐久市役所建設部都市計画課
0267-62-3404
建築基準法上の道路について
佐久市役所建設部建築住宅課
0267-62-6637