年金手続の必要事例

更新日:2026年7月6日

20歳になった場合

日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金への加入義務(第1号被保険者)があります。20歳になると日本年金機構から加入のお知らせが届きます。
・必要なこと:毎月の保険料の納付
・例外となる方:会社員や公務員(第2号)、またはその配偶者に扶養されている方(第3号)は、自身での個別の加入手続きや納付は不要です。
※学生の方や、収入が少なく納付が難しい方へ
保険料の納付が免除または猶予される「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」があります。免除・猶予制度のご案内

会社などを退職した場合

会社などを退職すると、厚生年金や共済組合の資格を失うため、国民年金(第1号)への切り替え手続きが必要です。
・対象者:20歳以上60歳未満の退職者(およびその方に扶養されていた配偶者)
手続きに必要なもの:
・退職日が確認できる書類(離職票、健康保険資格喪失証明書など)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・配偶者も扶養から外れる場合は、配偶者の基礎年金番号がわかるもの

海外へ転出する場合

日本国外へ引っ越す(住民票の転出届を出して海外に住む)場合、国民年金の強制加入義務はなくなります。海外へ渡航される際は、ご自身の希望に合わせて「(1)加入をやめる手続き」または「(2)任意で加入を継続する手続き」のいずれかが必要となります。
(1)加入をやめる場合(国民年金の資格喪失)
海外在住期間中の国民年金保険料を支払わない選択をされる場合は、資格喪失の手続きが必要です。
・必要な手続き:国民年金の資格喪失届の提出
・注意点:未加入となった期間は、将来もらえる老齢年金の額の計算から除外されます。また、海外在住期間中に万が一の病気やケガ、死亡が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない可能性があります。
(2)加入を続ける場合(任意加入)
日本国籍をお持ちであれば、海外在住中も「任意」で国民年金への加入を継続し、保険料を納め続けることができます。
メリット:将来もらえる老齢年金の額を減らさずにすみます。また海外在住中の万が一の事故、病気、死亡時にも、国内と同様に「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」の支給対象になります。
保険料の納付方法:日本国内にいる親族等の「協力者」による代理納付(窓口・金融機関など)
・日本国内の預貯金口座からの引き落とし、またはクレジットカード払い

海外から転入した場合

海外から帰国し、日本国内に住民票を登録した場合は、再び国民年金への加入義務が発生します。
・必要な手続き:国民年金への加入(強制加入)手続き
・注意点:短期間の一時帰国であっても、住民票を登録した期間は加入義務が生じます。
・任意加入していた方へ:海外在住時に付加保険料や口座振替を設定していた場合、帰国後の強制加入へは自動引き継ぎされません。継続を希望する場合は、帰国手続きの際に再度お申し出ください。

60歳以上で任意加入をしたい場合

次のいずれかに該当する方が加入できます。
(1)任意加入の4つの条件(以下すべて満たす方)
・日本国内にお住まいの60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
・過去の保険料納付月数が40年(480月)未満の方
・現在、厚生年金や共済組合に加入していない方
(2)その他に対象となる方
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
お手続きについて
・注意点:お申し込みいただいた月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
・お持ちもの:基礎年金番号がわかるもの、預(貯)金通帳、金融機関のお届け印(原則、口座振替での納付となります)。

年金加入者が亡くなられた場合

年金をまだ受け取っていない(加入者)方が亡くなったとき
条件に応じて、ご遺族に以下の年金や一時金が支給される場合があります。
・死亡一時金:保険料を36ヶ月以上納め、年金を受け取らずに亡くなった場合
・遺族基礎年金:亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」がいる場合。
※「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)前の子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子に限ります。
・寡婦年金:遺族基礎年金を受け取れない妻に対して、60歳から支給される場合があります(加入期間等の条件あり)。

年金受給者が亡くなられた場合

・死亡届の提出:ご遺族による死亡届の提出が必要です。亡くなられた方の「年金証書」をお持ちください。
・未支給年金の請求:亡くなられた方と生計を同じくしていた最も近い親族の方は、まだ受け取っていない月分の年金を請求できます。

年金受給者が転出転入をした場合

年金受給者の転入・転出・転居については、住所変更の届出が必要になる場合がございますので、年金の窓口までお問い合わせください。
転出される方は、転入先の市区町村にてお問い合わせください。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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