マイナンバーカード(個人番号カード)について
更新日:2023年11月17日
マイナンバーカードとは
マイナンバー(個人番号)や顔写真が記載されているプラスチック製のICチップ付カードです。
希望者が申請を行うことで取得できます。
カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真が記載されています。
マイナンバーカードでできること
本人確認時の身分証明書・マイナンバーの提示が必要な手続きの際に
マイナンバーカードは本人確認時の公的な身分証明書として使用できます。
また、市役所の窓口での各種行政手続きや勤務先等にマイナンバーを提示する際、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
各種行政手続きのオンライン申請・民間のオンライン取引の際に
マイナンバーカードには電子証明書が搭載されており、e-Taxなどの各種行政手続きがオンラインで行えます。
詳しくはマイナポータル(外部サイト)にログインし、各機能をご覧ください
また、オンラインバンキング等、民間のオンライン取引にも使用が可能なため、民間企業が準備を進めています。
電子証明書については公的個人認証サービスについてをご覧ください。
コンビニなどで住民票の写しなどの各種証明書を取得する際に
コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書などの各種証明書が取得できます。
※コンビニ交付サービスについては、コンビニで、住民票・戸籍・印鑑証明・税証明がとれます!をご覧ください。
マイナンバーカードの取得方法について
マイナンバーカードの取得方法の詳細については、マイナンバーカード総合サイトのマイナンバーカード交付申請(外部サイト)やマイナンバーカードの取得方法についてをご覧ください。
また、通知カードに同封された「マイナンバー(個人番号)のお知らせ個人番号カード交付申請のご案内」をご参照ください。
通知カードの廃止について
令和元年5月31日公布「デジタル手続法」の一部改正に伴い、令和2年5月25日より、「通知カード」は廃止されました。
※通知カードの詳細はこちら(外部サイト)
見本画像:総務省HPより
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードの廃止に伴い、出生や海外からの転入などにより、マイナンバーが初めて付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
- 「個人番号通知書」とは
新たにマイナンバーが付番された方に、ご自身のマイナンバーを通知するために国から送付される書類です。
住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。
住民票の登録をお済ませのうえで、まだ届いていない方は、市民課までお問い合わせください。
また、個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバーを確認するためには、マイナンバーカードを取得すること、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。