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令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正

更新日:2021年1月20日

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が10万円引き下げられます。
※給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。

改正後(令和3年度(令和2年分所得)以降)の給与所得速算表

給与等の収入金額の合計

給与所得の金額

550,999円以下

0円

551,000円から
1,618,999円まで

「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

1,619,000円から
1,619,999円まで

1,069,000円

1,620,000円から
1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から
1,623,999円まで

1,072,000円

1,624,000円から
1,627,999円まで

1,074,000円

1,628,000円から
1,799,999円まで

給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、
千円未満の端数を切り捨てる
(算出金額:A)

A×4×60%+100,000円」で求めた金額

1,800,000円から
3,599,999円まで

A×4×70%-80,000円」で求めた金額

3,600,000円から
6,599,999円まで

A×4×80%-440,000円」で求めた金額

6,600,000円から
8,499,999円まで

「給与等の収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上

「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額


公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
※公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限となります。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の控除額から引き下げられます。

改正後(令和3年度(令和2年分所得)以降)の公的年金等に係る雑所得速算表
年齢 公的年金等の収入額の合計額:A

公的年金等の雑所得の金額
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

公的年金等の雑所得の金額
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

公的年金等の雑所得の金額
※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

65歳未満

1,299,999円以下 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円

1,300,000円から
4,099,999円まで

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,000円から
7,699,999円まで

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,000円から
9,999,999円まで

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上 A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

65歳以上

3,299,999円以下

A-1,100,000円

A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,000円から
4,099,999円まで

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,000円から
7,699,999円まで

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,000円から
9,999,999円まで

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

所得金額調整控除の創設

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与収入金額が850万円を超え、下記の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合、次の算式により計算した金額が給与所得金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者
(イ)23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額={給与収入金額(上限:1,000万円)-850万円}×10%

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合、給与所得金額から次の算式で計算した金額が控除されます。

控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限:10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限:10万円)-10万円

基礎控除及び調整控除の見直し

基礎控除額が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、所得に応じて基礎控除額が段階的に引き下げられます。
また、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。

基礎控除額一覧表
合計所得金額 改正後(令和3年度以降) 改正前(令和2年度以前)
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

なし
※調整控除も適用なし


扶養控除等の所得要件の見直し

要件等 改正後(令和3年度以降) 改正前(令和2年度以前)

同一生計配偶者および扶養親族
の合計所得金額要件

合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の対象となる
配偶者の合計所得金額要件

合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

ひとり親控除の創設、寡婦(寡夫)控除の見直し

本人が女性

改正後(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

ひとり親控除
30万円

ひとり親控除
30万円

ひとり親控除
30万円

子以外

寡婦控除
26万円

寡婦控除
26万円

寡婦控除
26万円

改正前(令和2年度以前)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

寡婦控除

(特別の寡婦)

30万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

(特別の寡婦)

30万円

寡婦控除

26万円

子以外

寡婦控除

26万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

26万円

本人が男性

改正後(令和3年度以降)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

子以外
改正前(令和2年度以前)
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族

寡夫控除

26万円

寡夫控除

26万円

子以外

非課税の範囲の見直し

均等割と所得割の両方が課税されない場合

改正後(令和3年度以降) (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている方
(2)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の所得が135万円以下の方
改正前(令和2年度以前) (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている方
(2)障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の方

均等割が課税されない場合

改正後(令和3年度以降)

前年中の合計所得金額が次の金額以下
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円+10万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額

改正前(令和2年度以前)

前年中の合計所得金額が次の金額以下
(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円
ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額


所得割が課税されない場合

改正後(令和3年度以降)

前年中の総所得金額等が次の金額以下

(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円+10万円

ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額

改正前(令和2年度以前)

前年中の総所得金額等が次の金額以下

(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円

ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額


お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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