定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年4月18日

令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を調整給付金として支給しました(令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について)。

令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)する予定です。

給付要件や申請方法等については、国から方針の決定を受け、詳細が決まり次第ご案内します。今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

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