定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年8月22日

お知らせ

8月18日付で対象者の方へ通知を発送しました。
同封物は以下の通りです。

支給のお知らせ


1.お知らせ通知


2.支給のお知らせ

確認書


1.確認書 案内


2.支給確認書 表面

5.返信用封筒

申請書


1.申請書 表面

5.返信用封筒

問い合わせ先

佐久市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
TEL:0120-290-220(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝日を含む)

制度概要

「不足額給付」とは、次の事情により、「調整給付」の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

不足額給付1


不足額給付1イメージ

令和6年度に、実施した「調整給付」(※1)の支給については令和6年分所得税額の確定を待った場合、速やかな支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
※1 令和6年度に実施した調整給付の概要については、(令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について)をご覧ください。

対象となりうる例

1 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合
・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
2 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
・所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
 →本人として定額減税対象外である方
・扶養親族の対象外(税制度上)
 →青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
・低所得世帯向け給付(※2)の対象となっていない方
(※2 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付(10万円)になります)

対象となりうる例

・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

フローチャート

フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。

申請方法・支給時期

【支給のお知らせ】が届いた方

お手続きは不要です。
振込口座の変更を希望される場合は8月29日(金曜)までにコールセンターまでお問合せください。

【調整給付金(不足額給付分)のご案内】が届いた方

記載事項を確認し、記名をお願いします。
〇必要書類
本人確認書類のコピー
振込口座のわかる書類のコピー
※書類に不備がある場合、支給までお時間がかかる場合がございます。

【申請のご案内】が届いた方

申請が必要です。
フローチャートをご確認していただき、対象ページに記載の必要書類を確認していただき添付をお願いします。
 

通知が届かなかった方

通知が届かなかった方で、対象と思われる場合、フローチャートを確認後、対象ページに記載の必要書類をご用意していただき、申請をしてください。
ご不明点等につきましては、コールセンターまでお問合せください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから