法人市民税法人税割の税率改正について
更新日:2019年9月26日
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、佐久市における法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。また、予定申告について、経過措置が講じられます。
税率改正の内容
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。
事業開始年度 | 平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以後 |
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法人税割の税率 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
※修正、更正申告につきましては、事業年度を遡るため従来の税率で課税されますのでご注意ください。
予定申告の特例
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度の最初の予定申告額について、以下の通り経過措置が講じられます。
前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数)
地方法人税(国税)の税率改正
地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割(県・市町村)の税率引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が引き上げられ、地方交付税の原資とされます。
適用開始 :令和元年10月1日以後に開始する事業年度
課税標準 :基準法人税額(所得税額や外国税額等の控除前の法人税額)
税率 :4.4% → 10.3% (+5.9%) (県税引き下げ分2.2%、市町村税引き下げ分3.7%)
申告納付先:国(所轄の税務署)
※詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。