令和6年度個人住民税の定額減税について
更新日:2024年8月27日
更新日時点での情報となります。国から新たな情報が発表された場合は随時更新します。
制度概要
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されることとなりました。
定額減税対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
- 個人住民税が非課税の方
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
定額減税額(特別控除額)
次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
個人住民税 | 所得税 | |
---|---|---|
納税者本人 | 1万円 | 3万円 |
控除対象配偶者または扶養親族 ※国外居住者は除く | 1人につき1万円 | 1人につき3万円 |
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合)(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
- 所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 定額減税額のうち、定額減税しきれない分については別途給付されます。詳しくは「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について」のページをご覧ください。
定額減税(特別控除)の実施方法
給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税(特別控除)の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。
個人住民税の特別徴収分の納付イメージ(下図)
※百円未満の端数は最初の納付月にまとめて徴収する。
※各事業所の特別徴収ご担当者様
住民税分は定額減税後の税額を通知していますので、特別徴収時に改めて計算する必要はありません。
市から通知された税額を給与から天引きし、納付してください。
所得税は各事業所にて計算していただく必要があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金から天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降に天引きされる税額から順次控除を行います。
※令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等から特別徴収(天引き)される方
令和6年6月分の普通徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年8月分の普通徴収税額から控除し、さらに控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
普通徴収(納付書や口座振替等による納付)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
定額減税や給付金に関連した特殊詐欺に注意してください
国税庁・税務署等をかたった定額減税や給付金に関する不審な電話、ショートメッセージやメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
今回の定額減税や給付金について、国税庁、税務署、県、市等では電話やメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
不審な電話やメール、被害の相談については、警察相談専用電話「#9110」にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。
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