マイナ保険証をお持ちでなくても医療機関を受診できます
更新日:2025年1月30日
マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます
令和6年(2024年)12月2日以降、従来の健康保険証の新たな発行は行われなくなりました。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全てのかたが安心して確実に保険診療を受けることができるよう、令和6年(2024年)12月2日からの最長1年間は、従来の健康保険証を使用可能とし、デジタルとアナログの併用期間を設けることとしています。
佐久市国民健康保険証に関しては、ご自身の保険証の有効期限(最長:令和7年7月31日)までご使用可能です。
さらに、マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより従来どおり保険診療を受けることが可能となっています。
資格確認書の交付対象者
【申請によらず交付するかた】
- マイナンバーカードを取得していないかた
- マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていないかた
- マイナ保険証の利用登録解除を申請したかた・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れたかた
【申請により交付するかた】
- マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、資格確認書の交付を申請したかた
- マイナンバーカードを紛失・更新中のかた
【更新時の申請が不要なかた】
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者
さらに詳しい情報は、リンク先(外部サイト)をご確認ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entry-6238.html(外部サイト)