地域計画について

更新日:2026年1月8日

農業経営基盤強化促進法の地域計画について

人・農地プランから地域計画へ

これまで、地域での話し合いにより、地域ごとの農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成・実質化してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が農地として適切に利用されなくなることが懸念されます。
このことから、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等の一部が改正され、令和5年4月に施行されたことにより、従来の「人・農地プラン」が「地域計画」へ移行しました。
なお、この「地域計画」とは、地域農業を維持するために、10年後の農地の在り方を示した「目標地図」を作成し、地域での協議を行い、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、農地の集約化等を進めるものです。

地域計画の変更手続きについて

 地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地を「農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除外(地域計画の変更手続き)する必要があります。
 また、農地の貸し借りにつきましては、令和7年4月1日から農地中間管理事業のご利用をお願いしています。それに伴い、農地中間管理事業を利用して農地を借りる方は、佐久市の地域計画に担い手として位置づけられる必要があります。
 つきましては、下記「地域計画の変更様式」をご準備のうえ農政課にご提出してください。

地域計画の変更様式

地域計画の公告について

農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公告します。

決定した地域計画

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地区協議の場(懇談会)の結果を公表します

ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

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