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森林の土地所有者届出制度について

更新日:2022年3月30日

森林の土地を取得したときには届出が必要となります

森林法改正により、平成24年(2011年)4月以降、新たに地域森林計画対象森林の所有者となった方は、面積にかかわらず市町村長への届出が義務づけられました。
なお、地域森林計画対象森林については「信州くらしのマップ」で確認できます。

届出は誰がするのか

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した個人及び法人です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出はいつするのか

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出してください。

届出書の提出先は

取得した森林の土地がある市町村へ提出してください。
佐久市の場合は、耕地林務課林務係です。(本庁4階)

届出に必要なものは

森林の土地の所有者届出書
登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

お問い合わせ

経済部 耕地林務課
電話:0267-62-3242(林務・国調)、0267-62-3247(農村整備)
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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