森林環境譲与税及び森林経営管理制度について
更新日:2024年11月12日
森林環境税・森林環境譲与税の概要
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、森林経営管理法の制定を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年間1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税交付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発活動の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
さらに、法律第三十四条第3項の規定により、市町村及び都道府県は、インターネットの利用等により使途の公表をしなければならないこととされています。
なお、各年度の支出状況は添付の表のとおりです。
森林経営管理制度の概要
森林経営管理制度は、平成31年4月にスタートし、民有林のうち、現に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受けて経営管理をすることや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を図る制度となっています。
この制度の運用を計画的に進めるため、森林環境譲与税を財源として、森林整備、人材育成、木材利用の促進等の活用事業を行っています。
対象となる森林
森林経営管理制度の対象となる森林は、個人有林、共有林、集落林であり、過去には経営管理されていたものの、現在は管理されていない森林(一定の条件をみおたした人工林のみを対象)としています。
市では、経営管理制度実施方針に基づいて、林班(森林の区画の単位)によって意向調査などを実施していきます。なお、すでに森林経営計画が策定されている箇所や保安林などは対象となりません。添付図の林班については現在は対象外として、その他の場所から意向調査候補地を選定してまいります。
なお、現在対象外の林班も、今後の状況の変化により対象となることもあります。
また、森林経営管理制度を進めていくため、長野県の認定を受けた林業事業体と方針の協議意見交換を行ってまいります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ