森林経営管理制度による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定、公表
更新日:2025年2月6日
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定
市が経営管理を行うべきと判断した森林について、経営管理実施権を設定する場合、公正かつ過程透明化が図られた方法で民間事業者を選定します。
その民間事業者は、森林経営管理法第36条第3項の規定により長野県が公表している中から選定するため、佐久市では選定方法等を定め、対象の森林に対して民間事業者から企画提案を募集することとしております。
森林経営管理制度の全体概要
佐久市布施5506番地外 2010林班
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者選定要領(2010林班)(PDF:171KB)
経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定にかかる審査方法及び基準(2010林班)(PDF:115KB)
民間事業者の選定結果
佐久市布施5506番地外 2010林班
令和6年12月4日から令和7年1月10日までの間、企画提案を募集したところ、応募がありました。
令和7年1月30日に選定委員会を開催し、審査基準に基づいて提出のあった企画提案書を審査した結果、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を選定しました。
今後、選定された民間事業者と協議した上で、経営管理実施権配分計画を作成し、森林整備による経営管理に取り組んでいきます。
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