このページの先頭です
このページの本文へ移動

佐久市商店街等活性化事業補助金について

更新日:2024年4月8日

佐久市商店街等活性化事業補助金チラシ

市では、商店街等の活性化のため、広く誘客を図り開催する事業に対し補助金を交付します。
これは、令和5年度まで交付した佐久市商工業振興事業補助金商工業活性化事業(まちおこし)を一部改正し、実施するものです。

補助対象者

次のいずれかに該当する団体であること
(1)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(2)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合のうち、主として中小商業者により組織されている団体
(3)商店街の活性化を目的として組織された中小商業者を構成員に含む任意団体
(4)市や商店街等と連携し、商店街又は店街を含む地域で活動する任意団体等
(5)その他市長が認める団体等
※ 佐久市暴力団排除条例(平成24年佐久市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員若しくは同条第1号に規定する暴力団に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者でないこと

補助対象事業

(1)商店街の活性化のため、広く誘客を図り開催する事業

  • 同一年度内の事業において、目的・内容等を同じくする事業は、年1回までを交付対象とする

(2)商店街の魅力を高めるため、集客力強化を目的とした事業や情報発信事業

  • 同一年度内の事業については、年2回までを交付対象とする

(3)令和6年度中(令和7年3月31日)までの間に事業完了(実績報告書等の提出まで)するものであること
(4)同一事業を複数年にわたり実施する場合には、3回までを交付対象とする。類似事業を実施する場合においては、相違点を明確にしたうえで実施すること。

補助対象経費

(1)広告宣伝費
(2)会場賃借料及び会場設営費(装飾費、原材料費を含む。)
(3)講師謝礼及び出演料等(補助対象者の構成員等内部関係者に支給するものは除く。)に係る経費
(4)運営委託費(交通誘導並びに音響管理等専門的知識、資格、設備等を要し、委託が必要なものに限る。)
(5)販促品等製作費(誘客を図るための独自の販促品作成又は事業の主たる部分がオリジナルグッズ等の製作及び配布に係る製作費に限る。)
(6)事務費(事業実施に必要な消耗品代及びコピー代等で、補助対象事業の用途と認められるものに限る。)
(7)廃棄物処理に係る経費
(8)その他市長が特に必要と認める経費

補助額

補助対象経費の合計額の30パーセント以内 / 上限30万円(対象経費の合計額が20万円以上の事業であること)
1,000円未満の端数は切り捨て

申請書様式等

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ