都市再生推進法人
更新日:2020年3月27日
都市再生推進法人とは
都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を、市町村が指定するものです。
都市再生推進法人の指定について
都市再生推進法人の要件
都市再生推進法人になることができるのは、一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、特定非営利活動法人(NPO法人)、まちづくり会社です。
都市再生推進法人のメリット
・まちづくりの担い手として、公的な位置づけを付与
・市町村に対する都市再生整備計画の提案が可能
・都市利便増進協定の締結が可能 等
実施する事業のイメージ
・オープンカフェ
・自転車共同利用事業
・広告塔等の整備管理
・まちなか美化清掃活動 等
※都市再生推進法人の指定を希望する法人は、「佐久市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要領」をご確認いただき、市都市計画課まで、申請の事前にご相談ください。
佐久市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要領(PDF:163KB)
佐久市内の都市再生推進法人
現在、市内で活動している都市再生推進法人は、以下のとおりです。
株式会社まちづくり佐久
法人の名称 株式会社まちづくり佐久
法人の住所 佐久市岩村田749番地2
事務所の所在地 佐久市岩村田764番地1
法人の指定日 令和2年3月27日
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