佐久市北斗の拳コラボレーション事業に係るデザインの取扱いについて
更新日:2019年11月29日
佐久市が行う漫画「北斗の拳」とのコラボレーション事業による話題性、集客性、その他の関係人口の創出効果等に鑑み、市が所有するコラボレーション事業に係る製品等のデザインの利用等に係る取扱いについて必要な事項を定めました。
佐久市北斗の拳コラボレーション事業に係るデザイン取扱要領(PDF:206KB)
対象となるデザイン
対象となるデザインは、市が所有し、管理する次の製品等のトータルデザインです。
・コラボレーションバルーン
・ラッピングバス
・デザインマンホール
デザインの利用
デザインを利用する場合は、あらかじめ、次の事項を記載した届出書を市長に提出してください。
- 届出者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 利用しようとするデザイン
- 利用しようとする目的及び方法
- 利用しようとする期間
- その他市長が必要と認める事項
利用者は、北斗の拳のキャラクターを管理している版権会社の指示に基づき、申請その他の必要な手続きを行うとともに、当該申請等の内容を市長に報告する必要があります。また、版権会社から当該申請等に対する承諾を受けた場合も同様です。
利用者の遵守事項
利用者は、デザインの利用に当たり、次の事項を遵守してください。
- 法令及び公序良俗に反する利用をしないこと。
- デザインのイメージを損なわないよう適切に利用すること。
- 宗教的または政治的な活動に係る利用をしないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる利用をしないこと。
- デザインを利用して作成、製造する製品等には、指定のマークを掲示すること。
- 利用が終了したときは、市長に届け出ること。
- その他市長が指示する事項
デザインの利用料
無料
- 市に対するデザインの利用料は無料ですが、漫画「北斗の拳」のキャラクターの権利の管理を行っている事業者(版権会社)への交渉が別途必要です。
損害賠償責任等
- 市長は、届出に係るデザインの利用に起因し利用者に損害が生じても、その責任を負いません。
- 市長は、利用者がこの要領に基づきデザインを利用し、作成、製造した製品等に瑕疵があったとしても、その責任を負いません。
- 利用者がデザインの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、利用者が責任を持って速やかに対処するものとし、市長は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を負いません。
様式及び提出先
様式
提出・問合せ先
〒385-8501
佐久市中込3056
佐久市役所企画部企画課
電話:0267-62-3067
ファックス:0267-63-3313
E-mail:kikaku@city.saku.nagano.jp
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