令和6年能登半島地震の被災者に対する雑損控除の特例措置について
更新日:2024年3月19日
雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました
今般の災害による被害に関して、令和6年2月21日に「地方税法の一部を改正する法律」が施行され、能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた場合や災害等に関連してやむをえない支出をした場合の、雑損控除の適用に関する特例措置が設けられました。
本市においても3月19日の令和6年佐久市議会第1回定例会にて「佐久市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財の損害について、令和6年度分の個人市民税・県民税(以下「個人市県民税」といいます。)に雑損控除を適用できることとなりました。
なお、この特例措置の適用を受けない場合は、通常通り令和7年度の個人市県民税において雑損控除の申告をすることが可能です。
特例の対象となる方
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
- 令和6年度の個人市県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出された方
雑損控除の対象となる資産の要件
次のいずれにも該当する資産が対象となります
- 資産の所有者が納税義務者や、総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の親族であること
- 棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと
(注)「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。
雑損控除の適用に必要な書類
以下の書類については雑損控除の適用に必要となりますので大切に保管してください。
- 被害を受けた資産の取得時期、取得価額のわかるもの
- 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などがわかるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
- 市区町村から交付された罹災証明書
所得税の確定申告をされた場合、個人市県民税の申告は不要です。
所得税については、1月1日にお住いの住所地を管轄する税務署へお問い合わせください。
その他災害に関する各種税制措置の詳細は、下記関連リンクのホームページまたはリーフレット等をご参照ください。
関連リンク
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)|国税庁(外部サイト)
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