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個人市県民税(家屋敷課税)の課税誤りについて

更新日:2024年6月19日

個人市県民税(家屋敷課税)の課税誤りについて

 該当となった皆様には多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止に努めてまいります。

※家屋敷課税とは

 市外在住者が佐久市に住宅を所有し、いつでも居住できる状態にある場合は、道路や公園の維持管理、消防・救急等の費用の一部を負担していただく観点から、個人市県民税の均等割(4,500円)を課税するものです。

1 課税誤りの人数

 67名

2 原因

 原因は、令和4年中の売買や住宅の取り壊し等により令和5年度の家屋敷課税が非該当となった方に対し、令和5年度の課税停止処理を行いましたが、併せて行うべき、令和6年度以降の課税対象者から除外するマスター処理を失念していたことにより、令和6年度の家屋敷課税が非該当となる方に課税し、納税通知書を発送してしまいました。
 納税通知書を受け取った方からの問い合わせにより、今回の事務処理誤りが判明しました。

3 該当者への対応

 誤って納税通知書を送付した皆様には、6月18日(火)より電話と書面によるお詫びの連絡と、必要な手続きを進めております。
[今日(6月19日)現在の状況:電話で連絡済25名、口座振替の停止処理完了15名、あて先不明で納税通知書返戻10名]

4 再発防止策

 再度このようなことが発生しないよう、チェック体制の強化として、担当者間だけでなく、チェックシート等を作成のうえ事務が完了していることを所属長が最終確認をし、再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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