協力確認書の提出について(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)

更新日:2025年11月20日

協力確認書の提出について

概要

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。(施行期間:令和7年4月1日)

特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要になるとき

初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※どちらの場合も令和7年4月1日以降に該当外国人を雇う、または在留資格・期間変更等を行うときに提出が必要となります。

提出先

【佐久市役所 企画部 移住交流推進課 交流推進係】

※提出先の自治体は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。
 事業所の所在地と居住地が異なる場合、2つの自治体に提出する必要があります。

提出方法

郵送、メール、窓口での手渡し

郵 送:〒385-8501 佐久市中込3056 移住交流推進課 宛て
メール:kouryu@city.saku.nagano.jp
窓 口:佐久市役所 本庁4階 移住交流推進課 まで

提出物

・協力確認書

協力確認書の様式は、上記からのダウンロードもしくは出入国在留管理庁ホームページからのダウンロードが可

協力確認書の作成者および提出者について

作成者 ・特定技能所属機関
    ・行政書士(行政書士法に基づき)

提出者 ・特定技能所属機関の代表(役員を含む)、又は職員
    ・代理人(弁護士、行政書士、登録支援機関の職員等)

※代理提出について、代理人の委任状等の提出は不要です。
(今後変更があった場合はホームページでお知らせします。)

受理証明の配布について

佐久市では、協力確認書を提出いただいたことを証明する受理証明等は、基本的には発行しておりません。
また、出入国在留管理局での在留諸申請の際には、市町村に提出した協力確認書の写しや受理証明を提出する必要はありません。

詳細について

本取組の詳細や不明点については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

佐久市の多文化共生施策について

佐久市では、地域の多文化共生を推進するため、以下のような取り組みを行っています。

・国際交流サロンの開催
・市内4か所の日本語教室(市民ボランティアによる開催)
・佐久市防災アプリ「さくステ」の多言語化
・外国人向け無料相談会の開催(年2回程度)
・定住外国人支援推進員の配置(中国語、タイ語、ポルトガル語での母語相談が可能)
・外国人向け生活ガイドブックの配布(6か国語)
 など・・・

詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ先

【協力確認書の提出および佐久市の多文化共生施策に関すること】
佐久市役所 移住交流推進課 
(TEL:0267-62-3283)

【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局 就労審査第3部門
(TEL:0570-034259)

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電話:0267-62-4139(移住推進係)、0267-62-3283(交流推進係)
ファックス:0267-63-3313

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