【次世代自動車・充給電設備設置等支援事業】佐久市物価高騰対応地球温暖化対策支援事業補助金

更新日:2026年7月3日

補助金の詳細

市ではエネルギー価格等の物価高騰による市民生活及び経済活動への負担の軽減を図るとともに、次世代自動車及びこれに付随する充給電設備の普及を促進することにより脱炭素社会の実現を図り、併せて災害時等に非常用電源として利用することにより災害に強いまちづくりに寄与するため、次世代自動車の導入及びこれに付随する充給電設備の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

令和8年度予算額

520万円

補助対象車

搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能なプラグインハイブリッド自動車であること
自動車検査証の交付及び国の補助金交付を受けたものであること
※電気自動車の導入支援については、別途「佐久市電気自動車購入促進事業補助金」をご用意しています。

補助対象設備

V2H充給電設備

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車からの電力の取り出し及びこれらの自動車への充電を行う設備であること
国の補助金交付を受けたものであること

普通充電設備

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に充電するための設備であること
電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を所有し、又は購入する契約を締結していること
他の補助金等の交付を受けて設置する設備でないこと

※V2H充給電設備、普通充電設備ともに、自らが所有若しくは使用する市内の土地又は建物に設置すること(自身の所有でない土地又は建物に設置する場合は、所有者からの同意書が必要です)

補助対象者

【共通要件】

・佐久市内に住所がある個人、又は市内に事業所がある法人
※法人の場合、市内に充給電設備を設置する土地又は建物を所有している法人も含みます。
・市税等を滞納していないこと
・市内に事業所又は代理店を有する販売店や事業者から購入・設置すること

【プラグインハイブリッド自動車の購入】

・購入した車両を、自らが継続して使用すること
・国の補助金の交付を受けること

【V2H充給電設備の購入・設置】

・自らが所有、又は使用する市内の土地・建物に設備を設置すること
(自らが所有していない場合は、所有者からの同意書が必要です。)
・国の補助金の交付を受けること

【普通充電設備の購入・設置】

・自らが所有、又は使用する市内の土地・建物に設備を設置すること
(自らが所有していない場合は、所有者からの同意書が必要です。)
・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車を所有している、あるいは購入する契約を締結していること
・他の補助金等の交付を受けて設置する設備でないこと

補助金額

区分補助率補助限度額
次世代自動車の購入(PHEV)国の補助金の2分の1以内上限20万円
V2H充給電設備定額10万円
普通充電設備補助対象経費の2分の1以内上限15万円

※1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※補助金の交付は、設置台数等にかかわらず1世帯または1法人につきそれぞれ1回限りとなります。

受付方法

・令和8年7月3日より随時受け付けます。
・窓口受付は、平日の8時30分から17時15分までです。
・窓口または郵送(配達記録等をご利用いただくか、電話で到着を確認してください。)での提出。

注意点

・予算の都合上、年度の途中で受付を終了する場合があります。
・本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

要領

提出書類(交付申請書兼実績報告書)

【プラグインハイブリッド自動車の購入】

・自動車検査証の写し(自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)
・国の補助金の交付を受けることが確認できる書類(交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し)
・市内に事業所又は代理店を有する者から購入したことが確認できる書類(注文書や納品書等の写し)
・その他市長が必要と認める書類

【V2H充給電設備の購入・設置】

・国の補助金の交付を受けることが確認できる書類(交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し)
・市内に事業所又は代理店を有する者から購入したことが確認できる書類(領収書や契約書等の写し)
・所有者の同意書(自身の所有でない土地又は建物に設置する場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類

【普通充電設備の購入・設置】

・補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等の写し)
・普通充電設備の設置状況が確認できる写真
・普通充電設備の仕様が確認できる書類(カタログ等の写し)
・電気自動車若しくはプラグインハイブリッド自動車の自動車検査証の写し、又は当該自動車を購入する契約を締結していることが確認できる書類(注文書や納品書等の写し)
・市内に事業所又は代理店を有する者から購入したことが確認できる書類(※領収書等で確認できる場合は不要)
・所有者の同意書(自身の所有でない土地又は建物に設置する場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類

提出書類(交付請求書)

Q&A(随時更新)

広報用チラシ

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