生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
更新日:2026年8月28日
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日施行の改正道路交通法施行令により、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路が対象となります。
自動車を運転する際は、決められた速度の範囲内であっても道路状況や交通環境に応じた安全な速度で走りましょう。
なお、以下の道路は引き続き法定速度が時速60キロメートルとなります。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵、その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
中央線などがない道路等であっても、速度規制標識等が設置されていれば、最高速度は標識等のとおりになります。
詳細は、下記リンクよりご確認ください。
