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空き家のお悩み、お気軽にご相談ください!

更新日:2023年6月28日

 建築住宅課では、空き家に関するお悩みや不安を解決するための相談を随時お受けしています。
 「相続したけれどどうしていいいかわからない」、「売りたいけれどどうすればいいの?」、「管理って何をすればいいの...」など空き家のお悩みについてご相談ください。
 事前にお電話いただけると、お待たせすることなくご案内できます。

空き家の適正な管理をお願いします

 空き家を放置したままにしておくと、様々な問題が生じます。次のことを心掛け、適切に管理をしましょう。

しっかり管理

建物内の空気の入れ替えを行い、定期的にメンテナンスを行いましょう。
また、草木が繁茂する季節までには、早めの除草や剪定を心掛け、近隣の迷惑にならないようにしましょう。

登記手続き

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。それ以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。弁護士や司法書士等の専門家に相談するなどして、対応しましょう。
相続登記の申請義務化についての詳細は、長野県司法書士会ホームページよりご確認ください。
ホームページには相続登記を促進する取り組みの一つとして、長野地方法務局と長野県司法書士会が作成した「エンディングノート」が掲載されていますので、是非ご活用ください。

売却や賃貸

人が住まなくなった住宅は早く傷みます。住まない住宅は誰かに住んでもらうことも考えましょう。

建物の解体

建物を解体して土地を生かす方法もあります。除却後の跡地を駐車場や家庭菜園として利用するなど、様々な活用の可能性があります。

建築物解体時の提出書類について

空き家に限らず、建築物の解体をしようとする場合においては、建築基準法第15条に基づく除却届の提出が義務付けられています。
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物が対象となり、市役所建築住宅課を経由して県知事へ提出となりますので、必ず提出してください。
また、登記済の建築物を解体したときは建物滅失登記申請書法務局へ、未登記の建築物を解体したときは家屋滅失届市役所税務課へそれぞれ提出が必要となります。

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管理されていない空き家の画像

お問い合わせ

建設部 建築住宅課
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

お問い合わせはこちらから

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