空き家の適正管理について
更新日:2019年6月24日
空き家の適正な管理をお願いします
近年、全国的に空き家による問題が顕著になっています。管理されていない空き家は老朽化が進むことで、屋根材が腐朽し瓦等が道路上に落下したり、建物が傾き倒壊することなどもあり、危険な状態になることが予想されます。また、環境衛生上や防犯上からも適正な管理がされていない空き家の存在は好ましいものではありません。
建築物の所有者等は、その建築物の敷地、構造等を適正な状態に維持するように努めなくてはなりません。また、適正な維持管理がされていない空き家が倒壊し、他人に損害を与えた場合、最終的には建物の所有者がその責任を負うことになります。
佐久市空き家ガイドブック
佐久市ではすでに存在する空き家への対策を進めるとともに、空き家の適切な管理と新たな空き家の発生を抑制するための取り組みをお願いしています。空き家を予防、活用、適切に管理することに関する具体的な対応方法や、関連機関の相談先、平成27年5月に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に関する内容を盛り込んだガイドブックを作成しましたので、ご活用ください。
建築物解体時の提出書類について
空き家に限らず、建築物の解体をしようとする場合においては、建築基準法第15条に基づく除却届の提出が義務付けられています。
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物が対象となり、市役所建築住宅課を経由して県知事へ提出となりますので、必ず提出してください。
また、登記済の建築物を解体したときは建物滅失登記申請書を法務局へ、未登記の建築物を解体したときは家屋滅失届を市役所税務課へそれぞれ提出が必要となります。
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