国保で受けられる給付
更新日:2024年9月4日
国民健康保険加入の皆さんが受けられる給付には、下記のものがあります。
療養費
このような場合 | 申請に必要なもの |
---|---|
緊急のときに保険証が手元になく、全額支払った場合 |
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補装具をつくった費用(注1)輸血のための生血代 |
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針・灸・マッサージを受けた場合(注2) |
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注記1.対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーターなど)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。
注記2.通常の場合は、施術をした針灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が直接申請することはありません。
出産育児一時金
国民健康保険加入者の方が出産された場合、出産育児一時金の支給額は48万8千円です。妊娠12週(満84日)以上であれば、死産・流産を問わず支給を受けられます。
また、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合、支給額は1万2千円加算され、50万円です。
ただし、令和4年1月1日から令和5年3月31日に出産をされた場合、支給額は40万8千円、産科医療補償制度に加入をしている医療機関での出産の場合、加算額は1万2千円です。令和3年12月31日以前に出産された場合、支給額は40万4千円、産科医療補償制度に加入している場合、加算額は1万6千円です。
出産育児一時金の直接支払制度
出産に要する費用の経済的負担を軽減し、安心して出産できるよう佐久市国民健康保険から出産育児一時金等の額を上限として、被保険者等の出産費用を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」があります。
1.直接支払制度を利用する場合
出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面(合意文書)で取り交わしてください。
・出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合
- 佐久市国民健康保険から出産育児一時金の全額が医療機関等へ支払われます。
- 出産育児一時金の額との差額を医療機関等へお支払いください。
・出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
- 佐久市国民健康保険から出産費用(実費)が医療機関等へ支払われます。
- 出産育児一時金の額との差額は、医療機関等から交付された領収・明細書(写し)を添付し、佐久市国民健康保険に申請してください。(一定期間経過後、申請がなされない場合は該当者に勧奨通知を送付する予定です。)
2.直接支払制度を利用しない・できない場合
直接支払制度を利用しない場合や医療機関等の都合上、直接支払制度を利用できない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等にお支払いただき、領収・明細書等の写し及び合意文書(直接支払制度を利用しない旨の合意)の写しを添付し、佐久市国民健康保険に申請してください。
申請に必要なもの
- 佐久市国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 預金通帳など振込口座のわかるもの
- 出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
- 医療機関等から交付される合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合)
注記1.他の保険から出産育児一時金を受け取ることができる場合は支給されません(被用者保険で被保険者本人の資格が1年以上あり、資格喪失後6か月以内に出産した場合には、その被用者保険から出産育児一時金が支給されます)。
注記2.出産の翌日から2年以内であれば申請をしていただけます。
海外出産の場合
海外で出産をされた場合、以下のものが申請に必要となります。
なお、支給額は48万8千円です。
ただし、令和4年1月1日から令和5年3月31日に出産された場合、支給額は40万8千円、令和3年12月31日以前に出産された場合は、40万4千円です。
申請に必要なもの
・海外に渡航した事実が確認できるもの(パスポートや旅券など)
・出産の公的証明(現地の公的機関が発行する戸籍や住民票など)
・現地の医療機関が発行する書類(出産証明書、領収書など)
・提出書類の日本語訳(翻訳者の住所、氏名、連絡先をご記入ください)
提出していただく書類の中で、ご不明な点や提出が難しいものがある場合は直接ご相談ください。
葬祭費
国保の被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行う方に対し、葬祭費として5万円が支給されます。葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。また、支給は口座振込となりますので、葬祭を行った方の預金口座番号をお知らせください。
移送費
重病人が医師の指示により緊急に移送されたとき、その費用(最も経済的な経路・方法での実費)が支給されます。ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。その都度申請が必要になりますので、高額療養費の支給に該当する世帯には申請のお知らせをします。
申請に必要なもの
- 医療費の領収書
- 印鑑(世帯主以外の口座に振り込む場合)
- 預金通帳などの振込口座の分かるもの
- 個人番号がわかるもの
高額療養費の申請簡素化
令和4年1月から、領収書なしで申請ができるように変わりました。さらに、一度申請をすると、その後支給対象となった場合は申請された口座へ自動給付されます。
国保税に未納がある場合は、支給金額の一部を国保税へ充当していただくことで、領収書なしで支給を受けることができます。
留意事項
- 世帯主に異動が生じた場合など、自動給付が停止される場合があります。
- 振込先口座の変更や自動給付の取り消しを希望するときは必ず届け出をしてください。
- 仕事上などの負傷や、第三者による負傷の際は、必ずその旨を届け出てください。
申請に必要なもの
- 高額療養費自動給付申請書兼口座登録申請書
- 印鑑(世帯主以外の口座を登録する場合、または、国保税に未納がある場合)
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 来庁者の本人確認書類
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
自己負担限度額
70歳未満の方の場合
所得(注記1)区分 | 3回目まで | 4回目以降 | ||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 所得901万円超 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得600万円超 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
所得210万円超 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
所得210万円以下 |
エ | 57,600円 | ||
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
注記1.所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額のことです。
注記2.過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降」の自己負担限度額となります。
70歳以上75歳未満の方の場合(平成30年8月から、一部負担額が変わっています。)
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | 限度額認定証交付対象の方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||||
3割負担の方 | 現役並み所得 | 3 | 課税標準額(注記1) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%<140,100円>(注記2) |
- | |
2 | 課税標準額(注記1) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%<93,000円>(注記2) |
○ |
|||
1 | 課税標準額(注記1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%<44,400円>(注記2) |
○ |
|||
2割負担の方 |
一般 | 18,000円 |
57,600円 |
- | ||
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | ○ |
|||
低所得者1 | 15,000円 | ○ |
注記1.課税標準額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(総所得金額等)から、さらに、扶養控除や医療費控除などの所得控除(基礎控除を含む)を差し引いた後の金額です。
注記2.<>内の金額は、過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の「4回目以降」の自己負担限度額です。
所得区分について
現役並み所得者
世帯内に課税標準額145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方
ただし、次に該当する場合は「一般」の区分になります。
・70歳以上75歳未満の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合
一般
現役並み所得者、低所得1・2以外の方
低所得者2
住民税非課税世帯の方(低所得者1以外の方)
低所得者1
住民性非課税世帯の方で、各世帯員の収入から必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方
限度額適用認定証
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けている場合は、医療機関へ提示することにより、窓口での支払いにおいて、上表の各区分の自己負担限度額を適用します。「限度額適用認定証」を必要とする方は、下記の必要なものを持参し、市役所国保医療課国保年金係または各支所市民係で交付の申請をしてください。ただし、国民健康保険税を完納されている世帯の方のみ交付となります。
70歳以上75歳未満の住民税課税世帯の方で、「一般」の区分及び「現役並み所得3」の区分の方は、長野県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示することで自己負担限度額までの支払いとなりますので「限度額適用認定証」は必要ありません。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病)
高額の医療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(区分ア、イ)の方は、自己負担限度額が2万円となります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
先天性血液凝固因子障害の一部
人工透析が必要な慢性腎不全
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
75歳の誕生月の高額療養費の特例があります
- 75歳の誕生日を迎えられ、後期高齢者医療制度へ加入した方
75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度(国保又は被用者保険等)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来額の2分の1の額となります。
ただし、月の初日が75歳の誕生日の方は、後期高齢者医療制度の本来額での計算となります。 - 後期高齢者医療制度施行により、被用者保険等の被扶養者から外れ国民健康保険に加入した方
国民健康保険に加入した月は、以前に加入していた被用者保険等と国民健康保険におけるそれぞれの自己負担限度額が、本来額の2分の1の額となります。ただし、月の初日に国民健康保険に加入された方は、国民健康保険の本来額での計算となります。
高額医療・高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の年間の自己負担額を合算した額が、下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)
70歳未満の方の場合
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得901万円超 | ア | 212万円 |
所得600万円超 | イ | 141万円 |
所得210万円超 | ウ | 67万円 |
所得210万円以下 | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
70歳以上75歳未満の方の場合
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税標準額 |
212万円 |
課税標準額 |
141万円 | |
課税標準額 |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
注記.介護サービス利用者が複数いる世帯については、限度額が31万円となります。詳しくは、高齢者福祉課へお問い合わせください。
なお、次に該当する方については、転居前の市町村や以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きも必要となります。
・1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に、市町村を超えて転居された方や、他の医療保険から国民健康保険に移られた方
入院時食事療養費
入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという観点から、入院時食事代について定額負担していただきます。(1食当たり)
一般加入者 | 490円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 230円 |
90日を超える入院 | 180円 | |
所得が一定基準に満ない70才以上の者 | 110円 |
なお、上記の住民税非課税世帯に該当する方は、減額認定証を交付します。入院する前に市役所に届け出て、認定証を受け取ってください。
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